知らないと損をする 相続税と贈与税の違い(初心者編)
こんにちは!人生お役立ちブログの寺前です。
前回は相続(争い)についてお話ししました。↓↓前回記事
前回の記事の中で「相続対策をしないと、いざ誰かが亡くなった時に不要な争いの原因になりますよ~」というお話をしたところ、『相続するから揉めるんでしょ?じゃあ生きている内に財産渡しておけば何も問題にならないのでは?』というご意見を頂きました。
その方にはその場でお答えしましたが、同じ疑問を感じる方も多いのでは?と思ったのでシェアしますね。
まず結論から言うと「生きている内に財産を渡す~」というのは、【問題はないが注意が必要】ということです。何に注意が必要なのか、というお話をする前にまず用語について説明します。
【相続と贈与】
前回私がお話したのは【相続】についてのお話しです。そして今回ご意見いただいた「生前に財産を渡して~」というのは【贈与】の話になり、それぞれ分けて考える必要があります。【相続】と【贈与】2つともお金の流れが似ており混同しやすいので順に説明していきますね。
ちなみに今回も初心者向けということで、細かい計算式などは書いていません。
読んで頂いて「相続と贈与って全然違うんだ~」と思って頂ければまずはOKです。
【相続】と【贈与】2つとも人から人に金銭などが移動することをさす言葉です。
違いはその移動のタイミングです。
・金銭を渡す人が既に死亡している「死後」に金銭の移動が行われた場合を【相続】
・金銭を渡す人が現在も生きている「生前」に金銭の移動が行われた場合を【贈与】
とよびます。(下記図参照)
さて相続と贈与の説明しましたが、重要なのはここからです。
【相続】と【贈与】違うのは名前だけじゃない
何が違うか、、、税金(税率)です。
贈与も相続と同じく相手方に金銭等が移動した際に税金が発生します。これを贈与税といいます。(贈与税は贈与を受け取った側が支払います)
そして基本的に贈与税は相続税より高いです。上記の図のようにAさんからBさんへ同じように1,000万が移動した場合でも贈与税の方が相続税より通常高くつきます。
なぜなのか!という部分は、それぞれの税金の目的の話になり、長くなるので省きますが、高いと有名な相続税よりも贈与税の方がさらに高いというのは大きなポイントです。
ここで「同じ金額の移動なのに贈与税の方が税金が高い?じゃあ誰も贈与なんてしないじゃないか、、、」と思う方も多いかと思います。
が! 贈与税には様々な制度が存在します。
例えば、贈与税には毎年(受け取った金額の合計が)110万円までは非課税になるという制度があります※条件あり。(非課税というのは税金がかからないという意味です。)
他にも、教育資金として贈与された場合は上限(1,500万円)や、条件(期限、特定の人物間のみ、証拠となる書類保管etc)があるものの、上限金額までは非課税です。他にも結婚資金のための贈与に対する非課税制度など、贈与税には非課税や控除の制度がいくつかあります。
(少し難しい事例もだしましたが、今回は初心者向けということで、細かく覚えてもらう必要はありません。「贈与っていろいろあるんだな~」くらいで十分です。)
いずれにしろ【贈与】は『どういった条件下でどんな制度(非課税・控除)が受けられるか知った上で』取り組めば、単に節税になるだけでなく、相続税対策としても有効な手段となります。
逆をいえば、この辺りを知らずに単に、「相続だと色々と面倒そうだから今のうちに現金や不動産は子供にあげてしまおう、、」と思って贈与してしまうと、非課税や控除が受けられず、相続税よりさらに高額な贈与税を支払う必要になる場合があるので注意が必要です。
という訳で繰り返しになりますが、冒頭にあった『相続するから揉めるんでしょ?、じゃあ生きている内に財産渡しておけばそもそも問題にならないのでは?』という問いに対しては「間違っていないが、贈与税がどの程度必要になるのか十分に注意する必要があります」というのが私の回答です。
さて、今回は相続税と贈与税についてお話しました。
いきなり計算の話や、各種制度の適用条件の話をするとそれだけで学習意欲がなくなったりするので、今回は【相続と贈与は税金が違う、制度を知らない贈与や相続は危険】これを頭の片隅で覚えて頂ければと思います。実際、相続税の計算などは相続財産の金額、種類(現金、不動産)、家族構成(配偶者の有無、子供の人数)などで最終的に支払う税金が大きく変わるので、最初は頭が痛くなる内容です。
なので、この辺りは順々にハードルを上げながら書いていくつもりなので引続きよろしくお願いします。
それでは!